税務セミナー(消費税編)

○消費税のことでわからない点がある方、今からでもまだ間に合うかも?

○第一部 消費税のあらまし

忘れていませんか?ご自身が消費税の課税事業者であることを!!

○消費税は課税売上が1,000万円を超えた翌々年から申告義務が発生します。例えば平成27年分の課税売上高が1,100万円だった場合、平成28年分は課税事業者となります。仮に平成29年分(今年分)の課税売上高が600万円であっても申告・納税の義務があります。

平成29年度に初めて課税事業者になる方で、簡易課税制度を選択する場合には、今年中に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので、ご注意下さい。
○第二部 消費税軽減税率制度

○平成3110月から消費税の税率が10%となり、併せて軽減税率制度が実施されます。

 軽減税率制度は、飲食料品の取り扱いがない事業者の方や免税事業者の方でも対応が必要となる場合があります。

 ◇参加費 無料

 ◇持ち物 平成27年分及び28年分(過去2年分)青色申告決算書又は収支内訳書の控え 

 ◇申込お問い合わせは 一般社団法人横浜中青色申告会まで

  TEL 681-3310  e-mail   aoiro@maple.ocn.ne.jp

開催日

12月5日(火曜日)

時 間

第一部 10時~10時30分

第二部 10時30分~11時30分

会 場

横浜市職能開発総合センター内  4階教室

横浜市中区山下町253番地(横浜中央病院そば)

(駐車場、駐輪場はありません。)

講 師

東京地方税理士会 横浜中央支部 税理士

定 員

50名